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【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか? それとも会社全体の契約なのでしょうか?

【労働の法律】36協定は会社と個人間の契約ですか? それとも会社全体の契約なのでしょうか?会社全体の契約ならハローワークの求人情報に36協定が既に従業員間で締結しているのか表示する義務があると思うのですが、どこの求人も36協定の情報記載がなく、入社後に「うちは36協定だからと」軽く言われて、週休0日労働をしています。 36協定って会社と個人間の契約なら36協定を結びたくないです。 法律ではどうなっているのか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定は会社単位ではなく、各事業場の労働者代表とその事業場の会社側代表との間で締結する協定です。従って個人単位ではありません。あなた自身も協定当事者となったことはないのではないですか。ただ個人毎ではないにしろ、あなたも労働者代表を選ぶ一票は投じたと思いますから、あなた個人にも影響はあります。 次に36協定を労働者に開示する義務はあるかとのことですが、これはあります。一般には就業規則と同様、休憩場所等に備え付けておく必要が会社にはあります。

  • 36協定は、所定時間を超えて働かせたい会社が、労働者代表(過半数労組)から取り付ける免罰証文です。個人が会社とむすぶ契約ではありません。 36協定はふつうに労働者代表からとりつけていますので、求人票(ハロワならとくに)特別条項についての内容あるなら特記させます。 週休0をやめさせたいなら、なんのことはない、毎年行われる協定代表選出に立候補して主さん考えにみんなから同調してもらい、代表となって会社に意見をのまないなら締結拒否も辞さないとせまり、その協定から休日労働可能回数0回として締結をすればいいのです。 そうすれば、週休は少なくとも1回働くことはなく休めます。

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  • 個人との契約ではありません、36協定の内容を会社に見せてもらってください。求人内容に開示するかは法律では決まっていないと思いますが、36協定の内容は労基法内のはずです、週休0は36協定ではあり得ません。 労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する労働者)との書面による協定 (36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出る事が義務付けられています。

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