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知人が今年10月下旬に下記を完全に満たした雇用契約で就職しましたが社会保険(厚生年金保険と健保協の健康保険)の適用になり…

知人が今年10月下旬に下記を完全に満たした雇用契約で就職しましたが社会保険(厚生年金保険と健保協の健康保険)の適用になりませんでした。(採用担当者から面接日、雇用契約日に高圧的な感じで社会保険(厚生年金保険と健保協の健康保険)の加入は無しでよいですか?と質問されたため労災と雇用保険は適用で厚生年金保険と健保協の健康保険の適用は無しの雇用契約書に署名捺印しました。) 何故このような雇用契約ができるのか?と監督官庁等に確認したいと思います。 何処で確認できるのか教えてください。 「2024年10月から2か月以上の雇用契約があり学生等では無い。従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険(厚生年金保険と健保協の健康保険)の適用が義務になります。」

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回答(1件)

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    誤認識の通り、正社員の3/4未満の労働時間の従業員(短時間労働者)は、以下の5つの条件全てを満たすときに会社で厚生年金等に加入することになります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2か月を超える雇用の見込みがある。 ・学生ではない。 ・従業員数51人以上の企業で働いている。 お知り合いの方が条件を満たしているのであれば、その方は加入する必要がありますし、会社は加入させる必要があります。 これは法令で定められていることであり、契約書に「厚生年金等の適用なし」と記載されていたとしても、契約書上の労働時間や実態が条件を満たすのであれば契約書の記載は無効です。 相談先はとりあえずは年金事務所が良いかと思います。 匿名でも相談できますし、年金事務所から会社に話してもらうこともできるはずです。 日本年金機構HPより https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html

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