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有給休暇が10日残っている状態で12月末退職を1ヶ月前に申し出たとします。希望としては退職日直前の10日間を連続で有給消化したいのですが、会社が時季変更権を行使した場合それに従わなければならないのでしょうか。 もし、従わなくて良い場合は条文などの根拠も併せてご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願いします。
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退職ですので希望日を押し通す。 12月末退職にこだわらないなら12月は出社して、 1月15日退職にして、そこまでに有給を使う。
12月末が退職で、退職日直前の10日間(10営業日)の休暇を取ろうとした場合、会社が時季変更権を行使したするとしたら、それよりも前に休暇を取ることになると思います。
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