回答終了
会計年度職員パートです。 勤務中に怪我をしてしまいました。労働基準署ではなく、役所で判断するのこと。 認識不足かも知れませんが、労災の申請は労働基準監督署に申請するものではないのですか?会計年度職員パートは全て全国統一と返事でした。 労災は労働基準監督署に申請しないとのこと。 休養補償は60%程度、その他はないとのことでした。 独自で役所で判断し、適用かどうか決めるのこと。 復帰後についても、病院の受診は有給で考えるのこと。 なんかおかしくないですか?
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会計年度のパートは「労災保険」の対象になります。 しかしそもそもですが、労災保険は「本来会社が補償すべきものを、保険として支払うもの」ですので、まず会社が自分で支払うというなら、それはそれで会社の自由になります。 ただしその場合、労働基準法に定めた金額かそれ以上の補償にせねばなりません。休業補償は賃金の60%で法的にはOKです。 それ以外に「本来労災保険を使えば労災保険でカバーできたはずの金銭が会社から補償されない」のであれば、それは会社が法に基づかず補償が足りないことになるので、その部分は会社に請求するなり、労災保険に請求するなりは可能です。 よって質問への回答としては、 「労災保険を使わず会社が独自に補償することは全く問題ないが、法律以下の補償の場合はおかしいことになる」という回答になります。
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