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給与計算について教えて下さい。 弊社は、1ヵ月単位の変形労働時間制で、1日7時間労働としています。 年間カレンダーありで、72日休日を定めてます。今は、1日9時間出勤の場合、1時間法定内残業・1時間法定外残業をつけてます。 6日休みの月に、26日出勤、法定内9時間*法定外7時間、休日出勤3日、振替休日1日がありました。法定内は時間給・法定外は1.25、休日は振替があったので2日に1.35をつけました。 法定内9時間も1.25をつけて、休日出勤を3日とも1.35をつけないとおかしいんじゃないか、と指摘がありました。 法定内残業・法定外残業は関係なく、残業は全部1.25をつけないと駄目なのか、振替休日があっても1.35をつけないといけないのか、教えてください。
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何だか突っ込みどころ満載の会社状況のようですね。 まずは休日ですが、1か月変形労働時間制を導入されているとのこと。変形労働時間制であっても休日については、特別な扱いはなく通常と同じです。つまり週に1日は最低必要です。1か月の変形労働時間制なので変形休日制は考えられないでしょう。年間72日と決めていてもそれが合法かどうかは、各月の変形労働状態を見てみないと何とも言えません。 次に所定労働時間です。1か月変形労働時間制ですから、各月の法定労働時間(A)を上限として各日の労働時間(B)を決めねばなりません。決められた職種以外ではBの上限時間はありません。暦日が30日のAは171hが上限ですから、所定労働日数は24日が上限となりますね。法定労働時間の上限で所定労働日数を設定している場合は、設定したBの時間を超えればすべて法定残業となりますのでそれについては25%以上または月に60hを超えた分については50%以上の割増が必要です。 なお変形労働時間制下においての振替休日は、原則として不可です。しかし全くできないわけではありません。これを可能とする要件及び取り扱いは、相当な量の説明は必要ですから、この場では難しいです。労基法コンメンタールの32条の2の解説を、図書館ででもご確認ください。
法律では原則として1日8時間を超える労働を時間外労働として手当てを支給するように定めています 法定内残業(所定労働時間を超えるが法定労働時間内)であれば時間外手当を支給する必要はありません 法律よりも労働者に有利なのは構わないので就業規則や給与規定などで法定内残業についても手当を支給すると決めてもいいですが、そのような規定がないのであれば支給は不要です 休日を振り替えた場合、元の休日→労働日、元の労働日→休日となり、休日労働ではなくなりますので休日手当は不要です
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