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パートの欠勤について。 雇用保険に入らない程度の短時間勤務、週4の曜日・時間固定の雇用条件で、パートとして勤務して…

パートの欠勤について。 雇用保険に入らない程度の短時間勤務、週4の曜日・時間固定の雇用条件で、パートとして勤務しています。 社長と自分の2人しかいない会社です。曜日固定ですが、シングルマザーでして、 子供の学校行事や体調不良で休むことしばしば。 有給はないので休みの際は欠勤ですが、 その休みの取得方法について、就業規則にも記載はありません。 最初の雇用の際に、口頭で良いと言われていたので口頭で伝えていましたが、そのうち覚えられないから紙に書いてと言われ、休みの希望日と理由を書いて紙で提出。 さらに後々、学校行事で事前に分かってる日があるなら年間カレンダーに書いておいて、と言われ、記入して提出。 さらに、休む予定の1週間前から、業務報告メールでも〇月〇日お休み頂く旨を記載していました。 ですが、年間カレンダーも業務報告メールも見ていないのか、当日電話がかかってきます。 今日お休み頂いてます、と言うと、そうだっけ?っと。 つい先日、休み予定の日の仕事の話をされたので、その日お休み予定です、と言うと激昂され、聞いてない、届け出出してもらってない、承認してない、休み多すぎる、非常識だと怒られました。 届け出に関してはそもそも聞いてもいないので、それなら申請必要だと最初に教えて頂かないとわかりませんし、申請書もどこにあるのかもわかりません、と言い返すと、 頻度の問題だ、申請書も自分で作って持ってくるのが常識だ、と更に怒られました。 子供の体調不良で、突発の休みが多くなってしまって、祝日も休みなので、雇用契約通り週4勤務出来てない時も多く、それに関しては申し訳ないと思っていましたが、 事前の休みに関しては言われた通りの方法でしてましたし、メール連絡もするようにしてました。 なのに非常識だ、普通はあり得ない、と散々言われました。 スケジュール確認をしていない、業務報告メールを見ていないのがそもそも原因では? これは私に非がありますか?

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回答(2件)

  • 9割あなたは悪くないと思います。 1点だけ気になるのは欠勤です。パートだろうが正社員だろうが雇用労働日数は就業義務があるので、それを守ってない点は質問者さまに非があります。 子供の看病も、6歳未満(小学生になるまで)の場合に限り子の看護休暇が雇用形態関係なく年に5日までは認められますが、もしそれを超える日数を年間で休んでるなら社長に非はありません。

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  • 貴方に非は、このお話の限りでは1ミリもないと思いますよ。 申請書を出せの、その書式は自分で作れの話なんか、後だしジャンケンにすらもなってませんよね? 完全なるその場での思いつきなのが見え見えじゃないですか。 本来なら、もうその場で席を蹴って辞めても合法なのでお咎めは有りませんが、もう少しそこに籍を置かれるつもりなら、今後の事に釘を刺しておくべきでしょうね。 貴方のお休みカレンダーを作り、大々的に事務所に張りだしましょうよ。次、忘れられたら困るから、って。 そして、言われちゃったから仕方がないので、お休みの申請書をを自作しましょうよ。つぎからはこれを使いますからね、って。 その際、社長の承認印欄を作ってその都度押印を求めるかどうかはお任せします。 私ならここでの言動が腹が立つので、今後は意地悪の為に逐一求めますが、一方で面倒くさくも有りますからね。 そしてこう言います。「他に有るなら、今、伺います。ないなら構いませんが、後から規則を都合よく追加するのは無しですよ。」って。 尚、有休は貴方にも必ず有りますよ。それは会社がくれるものではなく、法律によって国がくれるものだからです。それを会社が取り上げてはいけません。 根拠法は労働基準法39条です。週4日なんて勤務なら、最所の半年目に付与されるのは確か7日で(ここはうろ覚えです。)、有効期間は2年間です。一回あたりの時間数は貴方の平均勤務時間ですので、それもお伝えしますね。 これも四の五の言うなら、労基にご相談なされば良いでしょうね。 ちょっと鉄槌を下すか、頭から水でもぶっかけて頭を冷やさせる必要が有りますね。

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