解決済み
再雇用者の年金受給後の給与についての質問です。 現在の再雇用者の給与規定が 【年金を一部受給するまで100%支給。一部受給開始したら-10%】という規定になっています。今、給与規定及び給与表の改訂に向けて労使協議をしており当社の労働組合の母体の方にも参加していただいている状況でその方から「上記の規定は違法では?」との指摘を受けました。 違法であるかを何かで見たけどそれが何だったか覚えておらず探しておく。という事でその場は終わりました。 こちらでも探しておかねばと思いその日から検索をかけていますが、中々欲しい答えにたどり着けずこちらに質問させていただきました。 URLの貼り付けでもかまいませんので詳しい方よろしくお願いします。
仕事内容、出勤日、就業時間、役職も(役職手当も変わらずです)定年前と同じです。
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労働基準法のような強行法規に違反するという意味での違法ではないですが、私法上の違法(不法)に当たります。 根拠法は労働契約法です。 第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(以下略) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128#Mp-Ch_2-At_7 つまり、質問の場合、給与規定が合理的である必要があります。 年金を受給するから給与を減らすという規定は合理的ではありません。給与とは労働の対価として支給するものですから、年金を受給するしないが関係あるはずが無いからです。 例えば年齢が〇歳に達すると、役職を解くことで給与を10%減らすという規定(役職定年)なら、受け入れる余地はあると思います。役職を解かれることで責任が軽くなるからです。 仕事も責任も変わらないのに、年金をもらうからというだけで給料を下げるのは、訴訟を起こされれば確実に負けるでしょう。 総合労働相談コーナーで訊いてみてはどうですか。 総合労働相談コーナー https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
違法性はないです。
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