解決済み
【至急!】被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 についてこれまで正社員で働いてきましたが、今年の10月で正社員を退職し、11月より別の会社(会社Aとする)でパートとして勤務しております。 しかしこれまで正社員として働いていた会社(会社Bとする)が、「今辞められると人手不足で困る。アルバイト雇用で来年2月まで働いてくれないか」ということで、11月〜2月の4ヶ月間をダブルワークで働くことになりました。(ダブルワークの許可は双方で得ています) 問題は社会保険についてなのですが、 今後長期で働くこととなる会社Bは扶養内パートで働く予定(=11月より主人の扶養に入る)で、雇用契約上は扶養の条件である月収10万8334円をギリギリ超えない就労日数としております。 ただ2月までダブルワークのため、会社A分の収入があると扶養条件の10万8334円を超えてしまいます。 その際、タイトルにもある「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を提出すれば良いと会社Aから言われたのですが、 ①:今回主人の勤め先に扶養に入る手続き書類を提出するのですが、それと同じタイミングで上記の証明書も提出するのでしょうか。(なお、証明書は会社Bに記入をお願いするつもりです) ②:もし①の場合、証明書内の「上記期間における当事業所での労働による収入額(実績額)」は会社Bの雇用契約を元にした向こう4ヶ月の想定収入額でよろしいのでしょうか。 社会保険に入る入らないで二転三転してしまい、手続き期限が間近となってしまいましたので急ぎ申請をしなくてはならない状況なのですが、上記の手続きが複雑で困惑しております。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
追加で質問です。 色々調べているなかで、任意継続保険という存在を知りました。 今回は退職後すぐに就職、あるいはアルバイトとして雇用継続ということで離職期間などはありませんが、事実として社会保険資格を喪失をしている(今後資格取得する可能性も低い)ので、こちらの制度は利用できますでしょうか。 ちなみに、正社員時代は協会けんぽの保険に加入しておりました。
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超えてはいけない額は108,334円ではなく、108,333円です。 108,334円×12では130万以上となり扶養条件から外れます。 社保扶養の収入条件は見込みで判断します。 両方の月収合計が通勤費込み月収108,333円を超えると、年収130万以上の見込みのため、掛け持ち先の入社日をもって扶養から外れる必要があります。 また、年収の壁対策は扶養内勤務が出来る契約であることが前提なので、契約上の合計月収が108,333円を超える場合は対象外です。
そうだね:1
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