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有給休暇について 1ヶ月更新のパートです。今、有給が30日程あります。これを1ヶ月(出勤すべき日数22日)まるまる有給…

有給休暇について 1ヶ月更新のパートです。今、有給が30日程あります。これを1ヶ月(出勤すべき日数22日)まるまる有給を取った場合、その間の雇用保険はどうなりますか?また、11月には辞めるつもりなのですが、有給を1ヶ月間取ったせいで、契約更新がされない可能性もありますか?有給を取った事で労働者に不利益となることはないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給というのが、単純に会社を休んでいるだけの状態ですので、今雇用保険に加入しているのであれば、加入したままです。 有給をとった事で不利益になることは、会社次第だとは思いますが、会社からの心証が悪くなることでしょう。 このことから、契約更新されない可能性があると思います。

    ID非表示さん

  • 有給は出勤扱いとしなければなりませんから、雇用保険は労使折半ですから、出勤している時となんら変わりありません。 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 不利益に関しての法律はありますが、実際には・・・・・

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