教えて!しごとの先生
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長文すみません。 就労継続支援A型を11月14日付けで退職します。 今日から有給休暇を消化します。

長文すみません。 就労継続支援A型を11月14日付けで退職します。 今日から有給休暇を消化します。サービス管理責任者に退職日後、離職票を速やかに発行してくださいって言うと 給料支払いが締め日末の給料日が25日なので、来年の一月になるって言うので、法律を守って下さいって言うと関係ありません、会社のルールなので文句を言う権利ありませんって言う、 あなたに(サービス管理責任者)に言っていません。会社に言っているですって言うと会社に文句を言う権利もありませんだって。 なので、会社に請求書を送ろうと思っています。 このような文書で大丈夫ですか? 令和6年11月14日付け退職、雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第7条雇用保険法第76条3項に基づき離職票・雇用保険被保険者離職証明書の手続きを行って下さい、手続き終了後は、速やかに×××住所宛てに送付、及び労働基準法第23条第1項に基づき賃金(¥×××円)を×××の下記記載の指定口座に賃金を令和6年11月25日までに振り込みを請求します。(振込み手数料は振り込み人が負担の事) また、 記 ゆうちょ銀行 店番 普通預金 口座番号 このような請求を行った経緯、××氏(会社)の法令無視言論が有った為です。 私が11月1日に××氏(会社)に退職日以降に速やかに離職票の手続きをしてくださいとお願いしたが、××氏(会社)は、会社の規則は、月末締めの25日給料計算になる、それから離職票の手続きをする来年の1月頃に離職票の手続きと回答されたので、××氏(会社)に法律を守って下さいとお願いしました、××氏(会社)は、日本国の法令など関係ない法律を守る義務より会社の規則で手続きすると発言されました。(会社代表者の発言と理解しました)。 法律に基づき申請を行っています。法令を守って頂けない場合には、給料支払いの遅延を含む、関係各所(労働基準監督署・ハローワーク・福祉サービス苦情解決委員会)通告します。今後、電話対応には一切応じません(人を傷つける事や不安を与える回答などされる可能性がある会社の為、また、人を傷つける事の言動が有れば、福祉サービス苦情解決委員会に相談します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    文書の内容は相手に対して退職および離職票の発行、賃金支払いの迅速な対応を求めるためのもので、主旨は適切です。しかし、より読みやすく、法的な根拠を明確に示すため、以下のように修正することをおすすめします。 --- 令和6年11月14日付け退職についての通知および請求 〇〇株式会社 〇〇部門 サービス管理責任者殿 令和6年11月14日付けで退職することになりましたので、以下の手続きを速やかに行ってくださるようお願い申し上げます。 1. 離職票の発行について 雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第7条、および雇用保険法第76条第3項に基づき、離職票ならびに雇用保険被保険者離職証明書の発行手続きを速やかに行い、以下の住所へ送付をお願いいたします。 送付先住所: 〇〇〇(住所) 2. 賃金の支払いについて 労働基準法第23条第1項に基づき、退職に伴う最終賃金として〇〇円を、下記の指定口座に令和6年11月25日までに振り込んでいただきますよう請求いたします。なお、振込手数料は振込人側でご負担ください。 【振込先】 銀行名:ゆうちょ銀行 店番:〇〇〇 普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇 3. 請求の背景 私が令和6年11月1日に、退職後速やかに離職票の発行をお願いしたところ、会社側から「会社の規則により月末締めで翌月25日支払いになるため、離職票の発行手続きも来年1月頃になる」との回答を受けました。そのため、雇用保険法や労働基準法に基づき速やかな対応をお願いしましたが、「会社の規則が優先される」とのご回答がありました。 法令に基づき申請している事項であるため、法令遵守を求めます。もし今後も対応がなされない場合、賃金支払いの遅延も含め、関係各所(労働基準監督署、ハローワーク、福祉サービス苦情解決委員会)への通告を検討いたします。 なお、今後のご連絡は文書にてお願いいたします。不適切な対応が続いた場合は福祉サービス苦情解決委員会に相談する予定です。 以上、よろしくお願い申し上げます。 --- 上記の文書では、法的な根拠や経緯が明確になり、冷静かつ丁寧な印象を与えます。必要に応じて労働基準監督署やハローワークに相談する姿勢を示しておくことで、迅速な対応を促す効果が期待できます。

    そうだね:1

  • 離職票に関しては被保険者になった翌日から10日以内に手続きすると定められています。一般的には10日~2週間程度で本人の元に郵送されます。賃金も貴方が請求した日から7日以内に支払う法的義務が有りますが残念ながら雇用主に賃金の振込支給する法的義務は有りません。よって貴方が取り行けば支払えるように準備していれば何ら問題有りません。ただド素人が作成したただの紙切れに従うか不明です。離職票に関しては失業手当に影響する可能性が有るので徹底的にやっても賃金に関しては労使双方の合意が必修なので事業所が振込に同意しない限り貴方自身で取りに行くしか有りません。

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  • 前半だけでいいかと 後半は明らかにやりすぎです 自分でも会社に言ってる、と言ってるのに、 1個人の反応を吊し上げて大袈裟に騒ぐのは普通に人としてどうかとは 貴方の言い分は法的に正しいのですから わざわざ人を貶めるような余計な文を加えて品位を下げてもしょうがないかと あと、多分現場の人に言ってもしょうがないので、 経理の方などに伝えて貰うのが普通かと 度が過ぎてます

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