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派遣会社の社会保険について この度初めて派遣会社を通じてある企業で働かもしれません。

派遣会社の社会保険について この度初めて派遣会社を通じてある企業で働かもしれません。こんなに魅力的な求人!とばかりに相当な文字数で説明している求人なのに、どこを見ても社会保険の社の字もありませんので、社会保険には入っていない会社と思われます。 ネットで今ざっと調べただけの付け焼刃の知識ですが、この求人は最低1年以上勤務とうたっているので短期ではないですし、週20時間以上の勤務ですし、月額8.8万以上の収入ですし、派遣会社のホームページを見ると従業員数は51人以上(先月法改正)です。 社会保険についてホント知識がないので、そもそもの所から教えてください。 ①社会保険ってそもそも「俺は入る、俺は入らない」と各々が選択できるものではなく、従業員が社会保険の条件を満たす働き方をする場合、その企業は社会保険に加入させないと違法ですよね? ②実際働き出し、社会保険の条件を満たす働き方をしているのに加入していない状態(自分で国民年金や国民健康保険を納める)が続いた場合、私自身にペナルティ的なものはありますか? ③②と同様に、派遣会社にはペナルティ的なものはありますか? ④ついでに有休のことですが、この働き方だと6か月経過し出勤日の8割以上出勤していたら、規定通り10日間の有休が付与されないと違法ですよね? これは派遣で働く場合も、大手企業の正社員で働く場合も同じですよね?

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回答(2件)

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    ①はい ②③労働者にペナルティはないですが、会社は罰則を受けることがあります。また会社は過去2年間に遡及して保険料を徴収されます。会社が労働者分も含めて支払いします。その後に労働者の負担分を請求することは可能です。労働者にペナルティはないと書きましたが、過去の保険料を支払わなければならないのは大きな負担です。 ④年次有給休暇の付与については、継続勤務年数のほか週の所定労働日数や週の所定労働時間によります。 入社6か月経過し出勤日の8割以上出勤した場合に10日付与されるのは、週の所定労働日数が5日以上の場合と週の所定労働時間が30時間以上の場合です。 ③

  • 社会保険については、募集要項に書いてない場合もあり得ます 法律上必要なものですから、あって当然ですから書かないところもありえます うちは一般企業ですが、募集要項に字数などの制限もありますから、書かない場合もあります まず、その会社に聞くしかないですから議論する前に照会してください ①~➂ 社会保険には未加入というのは違法行為です。この場合は会社に制裁がありますが、労働者に選択権(入る、入らない)話、何ら罰則はないです ④有休も労基法に定められたものですから、会社がないといっても法でしっかり付与がなされます もし、拒否をしたら違法です

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