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傷病手当と、雇用保険について詳しい方教えて頂きたいです。 基本給 勤続6年 手当込月30万 年収500万の場合 精神3級手帳有 傷病手当金は、どれくらいになりますか?又、1年6か月間、医師の診断書がでていると傷病手当金の給付されるとの事ですが 傷病手当金期間終了後 ➀失業保険に切り替わるのでしょうか? ➁その時の失業手当の金額はどれくらいになりますか?(休職の日数で変化あるのか) ③もしくは、 医師から就労可能と診断され、復職出来なかった場合(退職)した場合は、 休職した日数で失業手当の金額や、日数は変わるのでしょうか? 具体的に、3カ月休職、6か月、1年6か月休職した場合、金額や日数など変わりますか? モアハラは多いですが、暴力的なパワハラまではないので、労災は難しいと思っています。 現状医師からは、とりあえず数カ月は休職したほうが良いと進められています。診断書も書いて貰えるとの事。時期等も考えて現状は保留しています。 ただ、休職すると現状復職するのは過去の先輩方を見ていると難しいと考えていますので、傷病手当金→失業手当で考えていますので、時期や、長く給付出来る方法を模索しています。 ④その他、実際こうしたほうが良いなことがあれば教えて頂きたいです。 詳しく教えて頂けると助かります。
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傷病手当金は、現在もらっている給与の6割とイメージしたほうが早いです。 主治医が診断した期間の休職であれば自分から辞めると言わない限りはそのまま休職で傷病手当申請しつつ休職です。 例えば半年と診断されて半年たって就労不可となった場合、会社へ診断書を送って会社が就業規則を元に判断します。そのまま休職か正規雇用の場合は、退職させることはあまりないですが、有期雇用だと契約期間満了時に病気理由で退職という形になります。 正規雇用の場合、就労不可になって自分から病気理由で辞めることは可能だと思いますが、離職票のところで理由が自己都合の退職か病気による退職。特定理由によるものでかなり変わります。 そこは会社と相談になります。 辞めたあとのことについては、傷病手当と雇用保険両方受給できません。 辞めた後に離職票をもらった時点でハローワークへ雇用保険の延長申請をします。その時に離職理由が特定理由の場合、期間が長いですが、自己都合の場合、短かったと思います。詳しい内容は、ハローワークのサイトなど確認してください。 ただ雇用保険受けるにしても今度主治医から就労可能の診断をもらい雇用保険申請をします。ちなみに雇用保険のほうが金額は低いです。 まず病院であれば療養をしっかりして、雇用保険受けるにしてもやはり就労可能であること、そこから職業訓練受けるなどはあるようなので、考えてはどうでしょうか。
傷病手当金の額は、直近1年間の標準報酬月額の平均額で決まるので、「手当込月30万」だけではわかりません。もし、直近1年間の標準報酬月額の平均額が30万円だとすれば、傷病手当金の日額は6667円です。 失業保険というものはないので、傷病手当金を受給し終えても切り替わりはしません。 雇用保険の基本手当については、その受給資格があることを前提として、ハローワークに求職の申し込みが受理されたらそこから通算7日の待期完成後(給付制限が付いた場合はその後)の失業認定された日を対象に、4週を単位として支給されます。 いずれにせよ、切り替わるという概念はないです。
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