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それだけでは判断できません。 休日数だけでなく週や月の所定労働時間の方も重要です。 1か月単位の変形労働時間制を採用すると、1日の所定労働時間の設定を法定労働時間の8時間を超え、さらに10時間を超えることも可能になります。完全週休3日制の導入が話題になりましたが、1日8時間週5勤務と給与が変わらない場合は週4日勤務で1日の所定労働時間が10時間にしており、1日8時間労働で週5勤務と週に働く時間は変わりません。
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