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労働基準法とかには違反しないの?

労働基準法とかには違反しないの?某バイトを9月いっぱいで都合上辞めなければいけないので、8月の時点で店長にその旨を伝えたところ、新たな人材を募集してくれるとのこと。 そして9月。自分のシフトは9月の終わりまできちんと入っているし、そのシフトではきちんと続けられます。なのに、新しい子の研修が終わったから、あなたは次のシフトで切り上げてください。だそうです。あと5~6回シフトが残っているのに。しかも、言われたのが4日前。しかも、制服のクリーニング代400円置いてけと。こんなのありですか? それから違うバイト先で。週2のバイトだったのに、店側から勝手に週1にされました。「シフト変わったの知ってる?週1にしたから」ですって。収入が半分になりますよね。店側で勝手にしていいものなんですかね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそもパートやアルバイトは非正規雇用、つまり「臨時」対応なんです。 それに退職についても、労働法では『退職の意を表明してから2週間で労働契約は解除される』ので2週間の経過があれば問題はありません。 非正規従業員に対し解雇予告義務も重要視されません。

  • 違法になるかどうかといえば、現段階では違法ではないですね。 今月のシフトには勤務日が組み込まれているので、この場合は会社の都合にての事に該当するので 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 このどちらかを請求してください。 この請求を無視されたら違法になりますね。 それと、違うバイト先なのですが、週2で労働契約を締結しているのであれば (労働契約の内容の変更) 第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 この法律に該当しますので、勝手には変更できないですね~ クリーニング代は、会社の規則に明記されているのであれば、仕方がないかと・・・・ 対策はほかの方が記載しているので割愛します。 困ったことがあったなら、所轄労働基準監督署で実名でも匿名でも相談できますから ご検討をお祈りします。

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  • 〉こんなのありですか? 単に意思疎通がうまくいっていないだけだと思いますが? 一般に、従業員が退職を申し出る場合、退職日は「自分がここまでなら働ける日」を指定してきます。「できれば明日にでも辞めたいけれど、会社にも都合があるだろうから何日までなら働きます」ということですね。 あなたの場合も店長はそのように受け止めたのでしょう? 早いこと辞めさせてあげた方があなたの希望にかなうと思ってのことでは? 今月末まで働くつもりなら、そこをちゃんと伝えないと。 〉制服のクリーニング代400円置いてけと。 それは就業規則による話ですわね。 しかし、制服は貸与でしょうから、借りたものはきれいにして返すのが民法上もルールですし。 自分で洗っているのに要求されたら問題でしょう。 〉店側で勝手にしていいものなんですかね? それは「週2」というのが確定した契約内容だったかどうかによります。

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    ID非表示さん

  • 作成したシフトを勝手に減額変更はできません。違法です。 次のシフトで切り上げて・・・とは、つまり解雇です。違法です。 辞める必要はありません。それでもシフトがないから来るなと言われたらそれは解雇です。解雇予告手当を貰いましょう。 制服のクリーニング代は会社の支払いです。アルバイトは払う必要はありません。違法です。 違うバイト先で、シフトを半分に下げられたのは、違法です。減った分の賃金をもらえます。 会社に言って、両方の件とも全部貰ってください。 くれなかったら、労働基準監督署と労働局に訴えてください。 すぐもらえます。 違法の結果、もらえなかった賃金、シフトを減額された分の賃金などは辞めたあとでももらえます。半年後でも請求してもらえます。辞めたあとから請求してください。急いで請求して急いでもらう事もできますが、辞めたあとに貰う方法もあります。 どちらの方法でもやりやすい方法で貰ってください。 あと、労働関係の法律に非常に詳しい人に相談をするといい解決方法を教えてもらえます。 なお、この件は非常に簡単な問題です。 会社もひどいが質問者ももう少し初歩的な事を知っておきましょう。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 質問の事項は労働基準法など労働関係の法律の初歩的なレベルです。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 労働関係の本は1500円ほどでどこの本屋でも売っています。 ※暇が有ったら下記をお読み下さい。 簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 例えば、不当にいきなり解雇された場合の相談で、素人は「解雇されたら解雇予告手当てをもらえます。貰ってから辞めましょう。」と言った的外れの回答をします。 その通りにしていたら大変です。 わずかの解雇予告手当てを貰ってやめる羽目になります。 不当解雇されてもそれは違法ですから辞めないでもいいのです。勤務を続ける事ができます。 勤務を続けて、なおかつ、多額の解決金を得る事ができます。 また、仮に解雇を受け入れるにしても、解雇予告手当て金以上の多額の解決金を得る事ができます。 弁護士や労働関係の法律に「非常に詳しい人」に相談をすると、待遇面でも金銭面でも非常にいい解決方法を獲る事ができます。 ですから、知恵袋で素人の回答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働局、労働基準監督署、ハローワーク、役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 解雇や退職金のトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に労働基準監督署、弁護士など法律のプロに相談すべきです。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、採用、採用取り消し、 内定取り消し、ボーナス、転勤、配転、昇進、降格、左遷、 退職金、給料遅配、解雇、失業、倒産、賃金不払い、出向、転職、 セクハラ、職場いじめ、社内暴力事件、労災、業務上大損害発生、 など多くの労働トラブルで大きな損をします。 そのほか、雇用保険、厚生年金、労災保険などのトラブルがあります。 十分注意をして下さい。 初歩的な法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円と損をしているのです。 初歩的な法律を知らないと「精神面」でも「金銭面」でも大きな損なのです。 本に関して言えば、1冊たった1500円の労働関係の法律の本が質問者に10万円、30万円をプレゼントしてくれるのです。 1500円の本が質問者のトラブルを解決し、生活、人生、家族、友人を救います。 わずか1500円を惜しんではいけません。 上記で述べましたが、知恵袋で相談しているだけでは何も解決しません。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、厚生労働省、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。

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