回答終了
有給休暇は翌年に持ち越せる日数が決まっていますが、私の勤務先では仕事が回らなくなるし、周りの目を気にするとそんなに休めません。 ほとんどの職員が有給休暇を10日ほどは持ち越せずムダにしています。にもかかわらず、休日のイベント職員として強制的に出勤させられ、代休をとらされます。 代休をもらっても有給休暇を使う日数が減るだけで、休日出勤をするだけ損するような状況です。 皆さんの職場ではそのようなことは無いでしょうか? また、休日イベントの動員出勤を拒否することはできないのでしょうか? 代休でなく、お金でもらえるのならまだいいのですが…
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細かな話ですけど 実はあなたがやってるのは休日出勤&代休取得ではなく 勤務日の変更&振替休日だと思いますよ。 というのも休日に出勤をすると割増賃金が発生します。 他の出勤日に代休を取らせても割増分は支払う必要があります。 しかし、休日を「勤務日」に変更したあとに 別の平日を「休日」に変更すればその平日が休日になりますから 休日出勤をしたことにはなりません。 イベントの日は元々出勤予定日だったということになります。 こうすることで割増賃金を払わなくてよいことになるんです。 話がそれましたが、今回の質問で拒否できるのかという件ですが イベントの日は出勤日というふうに変更されていますから 通常の出勤日に出勤を拒否できないのと同じです。 なお会社としては勤務日の変更をせずに「休日出勤」ということで 時間外賃金を払うこともできますが休日割増賃金が発生するので 普通はしないでしょうね。
代休と年次有給休暇はまったく別個の制度です。おなじ休みに見えても、どちらが先に指定したかで優劣が決まるといえるでしょう。言い換えると、あなたがこの日に年次有給休暇で休むというのと、会社がこの日は代休で休めというのと、どちらが先か早いもの勝ちです。この日は年休で休みたいという労働者に対し、代休が先と会社は言えば、労基法違反になります。 その問題と年次有給休暇の翌年持ち越しはまったく関連しませんが、なにが問題なのでしょうか。持ち越しは、付与から法のさだめる2年未経過分が生き続けるのであって、持ち越し数に上限など設けることはできません(ただし法定をこえて付与された分をのぞく)。 休日出勤要請に対しては、36協定枠内であれば、労働者に出勤できない正当理由があればまだしも、ないなら就業規則に沿って出勤する協力義務があります。
有給休暇は自由に全部とることができます。(私は毎年40日とっています。)
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