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雇用契約書 兼 誓約書について教えてください。 この度、新しい職場に試用(見習い)期間のある管理職候補として入職しました…

雇用契約書 兼 誓約書について教えてください。 この度、新しい職場に試用(見習い)期間のある管理職候補として入職しました。 試用(見習い)期間は入職後半年となっています。特許事項をみると【試用期間内に自己都合にて退職した場合は時給換算で〜円にして給与を支給するものとする(既に支給した分についても遡って調整するものとする)】と記載があります。 会社側に聞くと、半年以内の退職は時給換算〜の給与以上にもらっていた給料は返さないといけない、という話ですが、この場合、やはり半年以内の退職は給与を返さなければ問題となりますか。 また返すお金がない場合はどうなりますか。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    労働契約に早期退職の場合のペナルティや給与の再計算のルールが明記されている場合、その条件に基づいて給与の再計算や返納を求めることは可能です。しかし、これは労働基準法などの法律に抵触しないことが前提です。 特に、労働者が労働契約の内容に同意していた場合でも、ペナルティや返納規定が過度に厳しいものや、公正労働基準に反する場合は、労働基準監督署によって無効とされる可能性があります。 返すべきお金がなければ分割払いにするほかないものと思います。

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