解決済み
雇用契約書や労働条件通知書がない職場での有給休暇取得について。 個人経営の会社で7年間パートしていました。経営陣の入れ替えによる労働環境悪化により、パート達が次々と辞めていく状況で私も辞めようと思っています。 今まで有給休暇を誰も使っていないような会社だったのですが、今回辞職の前にまとめて取得してやろうと思っているのですが、雇用契約書どころか労働条件通知書すら発行されていない状態です。 7年間、週4以上で働いているので有給休暇は15日+繰越15日があると思うのですが… もしかして勤務者として登録すらされていないと有給休暇貰えないんじゃない?と主人に言われたのですが…この場合、通知書がなくても給与明細が証拠になったりしますか? 発行しなかったのは会社側なのに、こちらが不利益を被るのは解せないです… 勿論会社に確認はしますが、その前に予備知識だけでも欲しくて質問しました。 どなたか詳しい方、対処法教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
124閲覧
有給休暇は労働者の権利なので契約書がなくても関係ありません。そもそも労働条件通知書がない時点で法律違反ですが。 また有給休暇は年5日消化させる義務があるので今まで有給休暇を使っていないならそれも違法になります。給料明細があり、毎年年末調整もされているのであなたとは雇用契約は結んでいませんとか通用しないと思います。 違反も多いので雇用主が有給休暇使用を認めなければ労働基準監督署へ行かれてもいいと思います。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る