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先月から新しいパート先で働き始めました。 (扶養内です) 従業員数は51人以下です。 この場合、 パートの社…

先月から新しいパート先で働き始めました。 (扶養内です) 従業員数は51人以下です。 この場合、 パートの社会保険加入条件の一つである「従業員数101人以上」を満たしていないため、他の条件は全て当てはまっていたとしても夫の社会保険のままでいられるのでしょうか? 夫の職場は時々抜き打ちで給料明細のチェックがあり、突然最新の3ヶ月分の明細を提出するように言われます。 その時点で2ヶ月88,000を超えていると、更に遡って明細の提出を求められます。 そしてもし3ヶ月連続で88,000を超えていたら、即刻夫の社会保険を抜けなければならなくなるそうです。 なので夫にも注意するよう言われていて 今までは規模の大きな職場で働いていたため 88,000円を超えないように調整してきました。

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回答(1件)

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    「従業員数101人以上」というのは、パートの社会保険加入条件の一つではありません。それは今年の9月30日までの、短時間労働者の社保加入要件の緩和対象の事業所の要件です。10月1日から、それは51人以上に引き下げられています。 緩和された短時間労働者の社保加入要件は労働時間20時間以上、かつ、月給88000円以上です。 51人未満の事業所の場合、社保の加入要件は、労働時間が正社員の4分の3以上であることです。 それを充たさない限り、あなたは自分の社保には入れません。その状態で、ご主人の社保の扶養の要件を充たさなくなった場合は、自分で国保と国民年金に入ることになります。

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