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労働基準法の年次有給休暇の付与日数についてお尋ねします。 時間単位年休の付与についてです。 ①時間を単位として、有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲これは、会社とで、アルバイトに有効結果を与えると言うこともできると言うことですか? ②時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る) これは、実際会社に勤めている立場として、初めて聞いたんですが、有給休暇を1時間単位で取れる会社もあれば、半日で取得してほしいとお願いされる場合もあります。 しかも、自分の場合は、有給が40日あって、5日間しか使えないって聞いたことがないです。実際はどうなるのでしょうか? ③時間を帯としたら耐えることができる作有給休暇1日の時間数 サラリーマンでしたら、1日の勤務時間ということでよろしいですね? 例えば、1日8時間勤務だったら、8時間ということですか? ④1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものをする) 1時間以外の時間を単位として…つまり、半日とか1日とかですか?
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時間単位年次有給休暇を導入するには、事業所ごとに、事業所所属労働者過半数代表(過半数組織労働組合があるなら労組)と労使協定を締結せねばなりませんが、ご質問の各項目はその協定内容です。 1)正社員限定とか、4時間以上のパートタイマー、といった時間年休利用できる範囲です。事業所全社員という決め方でも可です。 2)繰り越し含め40日保有していても、時間単位で利用できるのはそのうち5日分という制限です。 3)「1日あたりの時間数」ということですかね。いちおうそのとおりですが、たとえば1日所定7時間20分勤務でも「日あたり8時間」という具合に切り上げになります。 4)時間年休取る場合の最小時間単位数です。1時間単位以外でとらせる場合、2時間単位、3時間単位、という取り決めです。2時間と決めたら、2,4,6時間のいずれかでしか、とれません。半日、1日では、時間単位年休ではなく、従前からの年次有給休暇で取らせることになります。
有給は原則として暦日(0時~24時の1日)単位になります 半日、時間単位は例外です (半日単位は就業規則に定めるだけでいいですが、時間単位は労使協定が必要です) ①労使協定を締結するときにだれが時間単位の有給を使えるかを決めることもできます パートやアルバイトなど短時間労働者を除くことも可能ですし、雇用形態に区別なく与えることも可能です 労使協定の内容によります ➁有給のうち時間単位で使うことができるのは最大で5日分までです これも労使協定で決めておきます 有給はリフレッシュすることが目的なので細切れで1時間、2時間と有給を取る本来の有給の主旨に合わないのです 最初に書いているように有給は暦日で取ることが原則であり、暦日単位の有給を与えないことはできません。 一方、半日、時間単位は例外で必ずしも与える必要はありません 時間単位の有給は1時間に満たない単位で与えることはできません OK=1時間単位、2時間単位…… NG=30分単位、90分(1時間30分)単位… 1日の所定労働時間が8時間で時間単位の有給を1時間ごとに使える場合、1時間×8単位=8時間で1日分の有給を使ったことになります 1日の所定労働時間が7時間45分の場合は、1時間×8単位で1日に換算します。1時間×7時間ではありません
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