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昨年度から、週3(月18時間、雇用&社保無)で会計年度職員をしています。 採用面接時は扶養範囲希望と話し、年間約110万円で想定していました。しかし、今年6月からから勤勉手当が出るせいで130万円を10万円位超えそうです。 来年からは2時間増やして社保に入れて頂く予定ですが、今年は出来れば不要範囲で働きたいです。 せっかく働いても手取りが大幅に減り家計が苦しくなる上、 旦那の健保に扶養を外れる手続き、国民年金、健康保険に入る手続きで時間や手間が取られる事にかなり凹みます。 又、国民年金になる事で保障内容が最低限になるとききました。 ここで相談なのですが、 一年契約更新なのですが、この時点で会社に 扶養内に調整して頂くことは出来るのでしょうか。 やはり 今年は諦めて今年だけ扶養を外れて 国民年金、国民健康保険に切り替えないといけませんか? さらに、切り替えた場合は 年度途中での手続きであっても以下を全額支払うということで良かったですか? ・国民年金16,980×12ヶ月分 ・健康保険(一年分で約10万円) ・所得税と住民税(3〜5万円弱?) それから、不勉強なのですが 他にも旦那の所得控除が減って税金が上がるとかデメリットあれば教えて頂けるとうれしいです。 はっきり言って、税金で35万円ほど引かれることでボーナスと勤勉手当分は貰えないもの同然。忙しい部署なのに、残念すぎます(T . T) ボーナスと勤勉手当、受取拒否したい位ですが、そんな事無理ですよね?! 同じ様な条件で働く会計年度の方、どうされてますか? 詳しい方、教えて頂けますと幸いです。 宜しくお願いいたします。
誤:不要範囲 正:扶養範囲
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まず確認ですが、勤勉手当は6月12月のものでしょうか。 まず、昨年2023年10月から一時的な収入増加であれば、2年間は被扶養から外れなくて済む制度が施行されました。 ただ、一時的というのは、退職などで仕事が増え、働く時間も増えた場合や、繁忙期などで業務量が増加した、突発的な仕事が増えた、などで手当てが支給されるようになったからという理由はあてはまりません。 (逆に手当は支給されたが仕事量も増え出勤する時間も増えたのであれば該当します) 一度調べてみて下さい。
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