解決済み
労働基準法、福祉施設への助成金などについて詳しい方に質問です。 福祉施設の正職員として会社に勤務しております。代表と経理担当が親子関係ということもあり、以前から給与や賞与に関する部分が曖昧であることが気になっていました。 私は今年の12月中旬に産休に入る予定なのですが、念のため1月の賞与は支給されるか代表に確認したところ支払われないという回答でした。 1月に支給される賞与の算定期間は9月〜12月で、産休に入る12月中旬までの実務実績はあるのですが、その分も払われないのか、とLINEで尋ねたところ 『賞与ですが、正しくは処遇改善助成金で、今までは支給月に実績ベースの算定を支給条件にしています。 現状の規定では、産休中に実績算定できないので支給はできない状況です。』(原文まま) というお返事があり、正直よく分かりませんでした。 代表はお金のことになると適当な返事をして雇用者を諦めされる事がよくあり、今回もそのパターンな気がしてなりません。 ちなみに、代表は全く出社しない上電話もほぼ繋がらないので、LINEでしかやり取りができません。 今日労基に電話しましたが助成金云々のことは管轄外と言われ、代表が言っていることが法的に曲がり通るのかが分かりかねております。 直接労基に行く予定ではありますが、事前知識が欲しいので有識者の方いらっしゃいましたらご助言お願いいたします。
労基に電話をした際、「会社側に、産休を理由に賞与を支払わない場合は違反になるという助言はできます。」と言われました。 ただ、私が諦めるしかないなら助言していただいても意味がないのかなと思っています。
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「管轄外」と言われているとおりです。 監督署で出来ることは多分何もありません。管轄が違う以上、何も言えません。 賞与等に関しても、支払の額が確定していない限り、監督署から何か言うことは出来ません。 賞与に関しては、規則等に「○○ヶ月分」であったり、「○○○○円」等の具体的なものが無い限り、法違反までは問えませんので、「まかり通る」ことになります。算定期間の問題も判例でも割れている状態ですので、単に「法的にまかり通るのか」と言われれば「まかり通る」可能性が高いと言えます。
ありがとう:1
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