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夜勤者の労働基準法において休憩時間と認められる時間は?

夜勤者の労働基準法において休憩時間と認められる時間は?■労働基準法の休憩時間について <労働基準法 34条> ●休憩時間● ①労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし ②労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与 ③労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与 ※労働時間が8時間ちょうどの場合は、休憩時間は45分で足ります。 と各々「少なくとも」の記述があるのですが、休憩が多すぎて認められない 休憩時間というものもあるのでしょうか? 17:00-09:00勤務の夜勤者が30分の巡回後30分作業が何も無い状態の 場合、何も作業が無い30分間は休憩として認められ時給をつけなくても 良いのでしょうか? また、上記勤務時間で最大で認められる休憩時間の規定はあるのでしょうか? 夜警などの夜勤者の場合、夜勤部屋で待機している時間が多い為、そこを休憩 としていいのかが疑問です。 お詳しい方、ご教示頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間に制限はありませんが、 >30分の巡回後30分作業が何も無い状態の場合、何も作業が無い30分間は休憩として認められ時給をつけなくても 良いのでしょうか? これを休憩にするのは無理があるでしょうね。 休憩というのは、指揮命令下に置かれている状態ではなく、労働からの解放が保障されている状態である必要があります。 場所的時間的にも拘束されていないことが必要で、外出禁止であれば、休憩時間とするのは難しいですね。 夜勤専門の人であれば、 労働時間の適用除外と 最低賃金の減額特例をすればいいと思います。 最低賃金の100分の40を限度として、減額ができます。 ただし、手待ちが実作業よりも多い必要があります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-12.pdf http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-10.pdf

    3人が参考になると回答しました

  • 休憩時間は時給が発生しませんが、休息時間は発生します。 夜勤部屋で待機→何かあったらすぐ業務に戻ることができる態勢→休息時間(手待時間)ですので、休憩とは違います。 使用者側の立場で言えば、夜警の方で、見回り等勤務が軽微な場合であれば、「監視・断続的労働に従事する者の最低賃金の除外認定」を使う場合が多いです。(労働時間は長いが業務が軽微な場合につかえます。)

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  • 休憩時間も労働時間として換算し、時給を支払わなければならない。

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