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失業保険について質問です。 8/20日から90日間の支給期間がはじまり 11/28が最後の認定日になります。 支給期間は11/18で終了し 認定日までは無支給になるので18日以降は生活の為にも バイトなどをしようかと思っています。 もちろん求職活動も行いながらですが、、 この場合、支給期間が終わっていても 申請は必要なのでしょうか? また基本手当日額を超える場合は 先送りにされますか??
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申告は必要で、週20時間未満、雇用保険に加入しないという条件は変わりませんが、支給日数が切れた後の労働であれば先送りなどは発生しません。
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