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地方の上場企業の話です。 会社の人事制度改革により、事務職に従事している従業員が対象になりました。 内容は、そのまま…

地方の上場企業の話です。 会社の人事制度改革により、事務職に従事している従業員が対象になりました。 内容は、そのまま事務職を続けたいなら年収マイナス50万円。事務職ではなく、営業職に変更すれば給与はそのまま変更なし。 という、内容です。 お金が欲しければ営業職にすればいいのですが、事務職を選んだ人たちは、子供や介護などの家庭の事情がありやむを得ず選択した人たちです。 極端な話、もしもすべての人が営業職を選んだ場合、事務職を行う人はいなくなります。 会社はそのことに関して質問しても、明確な回答がありません。 組合もありますが、全く役に立ちません。 急な年収マイナス50万円は問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

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    制度改正は就業規則の改正なので、従業員代表が同意の意見を出したからこそ改正されています。最低賃金をクリアしていれば給与の体系などは各企業ごと定めれば良いので違法性はありません。 これが制度が変わってないのに特定個人だけ労働条件を変更するのは不利益変更ですから個人の同意がなければ違法になります。 なり手が少ないとかキツい仕事は賃金単価を高く設定するのは一般的な手法ですから、従業員代表も制度改正が不合理だと反対することも出来なかったのでしょう。 もしも、採用時の労働条件通知書(雇用契約書)の基本給・手当てなどの額よりも低くなっている場合は、制度改正であっても不利益変更とみなされますから、最低限はそれ以上の額に引き上げるよう、調整手当の支給を求めることは当然、できます。

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