解決済み
有給休暇について質問です。 私は、月給(基本給17万、月の所定労働時間182時間)で働いており、毎月182時間を超えた分が残業代として支給されています。先日、有給休暇を1日とったところ、その月のお給料が『基本給+(実労働時間−182時間)』でした。 有給取得日分の賃金がついてないことを経営者に質問したら、「月給の場合は基本給に休んだ日の分が含まれているので間違っていない」と言われました。 間違っているのは私でしょうか?
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(実労働時間−182時間)の意味が分かりません。減額されたということでしょうか? なお、月の所定労働時間182時間ということは特例措置対象事業場でしょうか?特例措置対象事業場でなければ週の法定労働時間である40時間を超えていますので違反です。 特例措置対象事業場(週の法定労働時間 44時間) 次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場 商業 卸売業、 小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業 保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
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