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船井電機が破産手続きの開始決定を受け、全従業員約2000人を解雇予告手当も払わないで、即時解雇したとのこと。船井電機の経…

船井電機が破産手続きの開始決定を受け、全従業員約2000人を解雇予告手当も払わないで、即時解雇したとのこと。船井電機の経営状況は、そんなに悪かったんですか?それでも、解雇予告手当も払わないで、半ば追い出すように即時解雇は許されるんですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    許されることはありません。 おそらくは計画的なところもあったと思われます。 しかし従業員もうすうすはこの会社に将来は…と言うことは あったと思いますし、早いうちに分かっていた方たちは 転職活動されていたと思います。 給料日の前日なのでこれも未払い、 12月の賞与もなし、退職金も・・・ ですが破産しても 従業員の給与等が優先されますので 残っている資産を元に振り分けます。 また失業保険もあるのでこれも数日中に給与の8割は出ます。 すこしかわいそうなのは来年新卒採用される方です。

  • 負債総額461億5900万円で、東京地裁が破産開始決定をしたというので、経営状況は、かなり悪かったのだと思います。 解雇予告手当も払わないで、半ば追い出すように即時解雇は許されませんが、裁判所の決定であり、仕方がないと思います。 恐らくですが、破産手続きのプロセスで、未払い賃金や解雇予告手当は優先順位が高く支払われることになると思います。

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  • ない袖は振れぬ、の典型例です。破産手続開始決定のときも即日解雇なら解雇予告手当の支払義務を負います。ただ、お金がなければ支払うことが出来ません。 なお、解雇予告手当は法律で、破産のときは税金等の次に優先的に支払うべきものとされています。もっとも、破産ですと通常は財産がほとんど残らず、結果として支払われないのが一般的です。

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  • 破産手続きですので、大多数の従業員は即時解雇です。10月の給与も未払い、解雇予告手当が出ません。 法に従って、これから手続きが破産手続きが行われます。労働債権は他の債権より高い優先順位ではあります。

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