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有給休暇についてです。 4月2日に今の会社に入社しました。

有給休暇についてです。 4月2日に今の会社に入社しました。家庭の事情で来月の25日で辞める事を今日伝え、有給休暇がついてるなら、使わせてもらいたい事を伝えた所、来月有給休暇をつける予定だったから、ないと伝えられました。 労働条件通知書には6カ月継続勤務した場合10日とあります。6カ月後は10月2日になると思うのですが、10月2日に有給休暇はつかないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。

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回答(4件)

  • [労働基準法39条-1] 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 質問者様が10/01までの6ヶ月間に8割以上の出勤率を満たしていれば必ず10日以上の有休を付与する事が労働基準法に明記されています。 労働条件通知書はこの法律に準じて作成されてると思いますが、いずれにしても10/02までに10日以上の有休を付与しなければ会社は違法+契約違反になります。

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  • 4/2から10/1までの全労働日の8割以上出勤したのなら、10/2に有給休暇が付与されます。これは法律上自然に発生しているのであって、付与されたことの通知は不要です。(労働基準法第39条第1項)

  • ついています。会社が間違っていますし、法的には自動で発生していますから、ないということ自体があり得ません。 採用されてから6カ月経過したらつくと、法律で決まっていますので、会社が法律より早く付与することはできますが、遅く付与することはできず、法律が適用されるだけです。

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  • 既に付与されてるので問題無く使えますよ。

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