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有給休暇についてです。 4月2日に今の会社に入社しました。家庭の事情で来月の25日で辞める事を今日伝え、有給休暇がついてるなら、使わせてもらいたい事を伝えた所、来月有給休暇をつける予定だったから、ないと伝えられました。 労働条件通知書には6カ月継続勤務した場合10日とあります。6カ月後は10月2日になると思うのですが、10月2日に有給休暇はつかないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
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4/2から10/1までの全労働日の8割以上出勤したのなら、10/2に有給休暇が付与されます。これは法律上自然に発生しているのであって、付与されたことの通知は不要です。(労働基準法第39条第1項)
ついています。会社が間違っていますし、法的には自動で発生していますから、ないということ自体があり得ません。 採用されてから6カ月経過したらつくと、法律で決まっていますので、会社が法律より早く付与することはできますが、遅く付与することはできず、法律が適用されるだけです。
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