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弁護士、労働審判、訴訟についての質問です。 現在弁護士にお願いして労働審判の途中で、 相手はお金を払うつもりが一切なく、 きちんとした会社ではないので、強制執行をしても会社のお金は個人名義の銀行にあり、差し押さえ不可。 財産開示請求をしても、経費で上手く隠せそうな感じです。 それを弁護士と相談したんですが、 弁護士はやってみないとわからないの一点張り。それは仕方ないと思うのですが、 今回はお金の回収は厳しいと自分で判断して、もう労働審判は辞めても良いと伝えたところ、判決だけは貰っていた方が良いとしつこく言われます。 労働審判で判決を出されて異議申し立てられると訴訟になり、こちらから訴訟の取り下げの手続きをしなければならず(訴訟の着手金を払わないとそれも弁護士側ではやってもらえないので)それが面倒です。 労働審判の判決がでてもなんのメリットも無いのになんでこんなにしつこく言われるんですか? 弁護士側になにか不都合があるのでしょうか? また、説明が下手でわかりにくいと思いますが他にいい方法があれば教えて下さい
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後から何か財産がわかったとき、あなたが払ってもらえるという内容の判決を得ていたら、すぐに手続きができるから、判決だけでも取っていた方が良いと言われたのでしょう。もし何かわかった時、1から訴訟していたらまた隠されるかもしれません。判決を取ってからでないと、差し押さえなどもできません。判決を取れば、10年間は有効です。1段階目ができる状態なら、それだけでも終わらせておく。財産が後で見つかった時、差し押さえできそうなタイミングがあれば、債務名義(判決)があるということですぐに実行に移すために、判決だけ取っておくのは賢いやり方かと思います。
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