解決済み
有給休暇について、有識者の方教えてください。 私は今の職場で14年勤めています。 今はパートで勤めており、年160日程度月は100時間前後の勤務です。9月に有給の付与があったのですが、7日でした。前年までは10日近く付いていた気がして、上長に聞いた時には『出勤日数でかわるよ』との回答だったのでその時はそうなんだ〜と終わらせたのですが、この話の聞いていた別のパートさんから有給は貰える日数決まってるからおかしくないか?と言われ私なりに調べてみましたが労働基準法の表通りだとやはり日数が足りなく思います。 そこで質問ですが、この場合日数以外にも勤務時間も関係するのか、又会社の定めるマイルール的な物があればそちらが優先されるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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>日数以外にも勤務時間も関係するのか 所定労働時間が週に30時間以上だと勤務日数に関わりなくフルタイムの人と同じ日数が付与されます。所定労働時間が週に30時間未満で週の所定労働日数が4日以下だと比例付与になります。他の影響はありません。 所定労働時間とは契約上の労働時間です。 >会社の定めるマイルール的な物があればそちらが優先されるのか 会社の定めるマイルールが労働基準法よりも労働者に有利な内容なら会社の定めるマイルールが優先されます。ただし、たとえば時間有休は労働基準法で5日分までと決まっていますから、労働者が希望しても5日を超える日数にするようなことはできません。
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