解決済み
試用期間2ヶ月中における、有給休暇取得と休職について質問です。 ●私に関する情報/条件 ・私は中途社員で10月に今の会社に入社しました ・試用期間は10月〜11月の2ヶ月間です・年次有給休暇を入社直後から付与してくれる会社で10日ほどあります ・休職は試用期間中はできませんが、入社1年未満の者でも取得可能と就業規則で規定されています ・つまり私も12月からは休職可能です ●現在の状況 現在、休職を考えており、今後心療内科の受診を行う予定です。 しかし11月中に診断書を会社に提出しても、試用期間中のため休職はできない上、試用期間を理由に解雇されるリスクも相応にあると考えています。 しかし、12月に入って申し出るのは待ちきれません。 そこで、11月内は年次有給休暇を使ってまず休み、試用期間があける12月から休職の対象となるため、12月からは休職に入りたいと考えています。 スケジュール案です。 ・11月16日(土)診断書を心療内科で受領 ・11月19日(月)会社に診断書提出&休職の申し出 ・11月20日(火)〜29日(金) 年次有給休暇の利用で休み ・12月から休職開始 ●具体的な質問 ①以上のスケジュールの場合、11月中旬に休職を申し出るのは、解雇のリスクが高いでしょうか? 年次有給休暇を取得してしまえば、解雇を予告する時間が会社側になく、年次有給休暇を利用しての休みは労働者の自由であることからも、解雇事由を与えることもないかと考えました。 (特に解雇事由にあたる不真面目、非常識、欠勤や遅刻が多い等は、無いものとお考えください)
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通常の「解雇」ではなく、本採用しない、と言う解雇と判断されるかと思います。 以下は厚労省のモデル就業規則の解雇に関する一例文です。 「(解雇) 第53条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 ⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。 」 →有給休暇を取ることで、試用期間に本来するべき業務が、効率よくできていない、と評価されるかも知れません。法定の有給休暇はその取得による不利益を禁止していますが、所定有給休暇にまでは法は規制していません。 また、本採用直後に受診し申し出た場合、同じく、 「④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。 」を適用されて解雇される可能性も否定できません。 そもそも、休職は個人の申し出で希望によってなされるものではなく、会社の人事権発動による診断書を根拠とした人事発令です。通常は、有給休暇ののち、欠勤が◯日続くと休職、と言う会社が多いです。本採用直後に所定有給休暇を使い切り欠勤が何日も続くような人は社員としてふさわしくない、と判断されて④を適用されての解雇もありえます。
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