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労働組合の収支報告書について教えて下さい。 私が所属する労働組合に収支報告書の提示を求めていますが、組合員に一任された組…

労働組合の収支報告書について教えて下さい。 私が所属する労働組合に収支報告書の提示を求めていますが、組合員に一任された組合執行部に公開しているので組合員個人には公表していないとの回答です。個人で公開を申し出れば公開する。との回答です。 労働組合法第5条第2項第7号 「すべての財源及び使途、主要な寄附者の指名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確である事の証明とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること」とあります。 公表とは「公にする事、広く世間に発表する事」とありますが、所属組合は公表していないと思います。私が所属している労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号に抵触していると私は思います。 ご教示お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通り公表したとは言えないと思います。 組合員が一任したという「一任」の行為そのものが組合法を満足していません。 一任すれば収支の内容は限定された組合員のみへの公開で良いとは解釈されませんので、公正な収支として監査の承認をもらい、その収支と監査報告はお金を集めた人達全員に報告する義務があります。 さらに言えば、公表こそが正しいと主張できる唯一の手段です。

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