年収103万円以内におさまるかどうかの計算でしょうか。 非課税の通勤手当は除いて計算します。 また、給与収入だけで年収103万円以内の場合、所得税は非課税です。ただし、毎月の給与から源泉徴収税額表(国税庁)に基づいて源泉徴収され、12月の最後の賃金支給があった後に所得税額を確定し、毎月の徴収額の合計の方が多かったら還付があり、少なかったら徴収されます。これを年末調整と言います。 なお、源泉徴収税額表には甲欄と乙欄があって、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出している場合は甲欄、していない場合は乙欄の金額が源泉徴収されます。質問者さんの場合は提出されていないようなので乙欄の金額が適用されます。 支給額が88,000円未満ですから「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額」が源泉徴収額です。 (76,850円+6000円)×3.063/100=2,537.7円 → 2,537円 給与所得の源泉徴収税額表(令和 6 年分) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
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