解決済み
有給休暇賃金について質問です。私は基本賃金の時給1●00円(保障給?)と出来高給を月末締めで比べ、高いほうを支給してもらう雇用条件で働いています。入社3か月以降は出来高のほうが高くなり、安定して支給されています。 有給休暇を取ると出来高も下がるので、保障給よりは多くもらっていますが給料が大きく減ってしまいます。 労働基準法39条9項で出来高給でも給料が発生すると記載されていますが、実質無給休暇となっているので会社に質問してみました。 すると、基本賃金(保障給)に1日有給を使った場合の有給休暇賃金(1300円×8時間)を入れて計算しても出来高給の方が高いから支給はされないとのことでした。私の有給休暇の賃金計算の解釈だと、その月締めされて支給された金額(時給制でも出来高制でも)に対しての日割りが支給されるものだと思うのですがどうなのでしょうか。 会社の解釈が有りだとすると、出来高制で雇用されているほとんどの人が無給休暇になってしまうのではないでしょうか。 私が労働局に質問すると給料は発生するとの回答でしたが、会社の担当者も労働局に質問したら違法ではないと回答されたとのこと。双方食い違っていてもめています。 法律や労務に詳しい方の意見を聞かせていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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有給休暇の賃金の計算方式は三通りが認められていて、 そのうち就業規則もしくは労使間の特約で定めたものが適用されます。 現在の計算方式は三通りのうちの一つ、所定労働時間働いた場合の賃金を支払うであって、これは違法ではありません。 一方、あなたの主張する計算方法は、類似として 過去三ヶ月の平均賃金の1日分を支給する方法が認められていますが、平均賃金とは総賃金を暦日で割るものですので、あなたの想定の2/3強となります。 それでもなお有給による賃金が高いのであれば、会社に計算方式の変更を申し入れてみたらどうでしょう。
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