教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社長から突然予告なしに週1日勤務を告げられたのは解雇に相当すると思うのですが、どうでしょうか?

社長から突然予告なしに週1日勤務を告げられたのは解雇に相当すると思うのですが、どうでしょうか?私は67歳で、社長から今まで正社員(週4日勤務、社保、月給)で12年勤務していたところ10月7日に突然予告なく週1日勤務に就業体系変更を求められました。 会社経営が苦しくなっているため、年金をもらっている私がコスト削減の対象となることが理由とのこと。 社保についても、健康保険は国保または任意継続となると言われたのですが、 それは解雇にあたり、労基法でも予告なしでの解雇のため30日以上分の賃金を支払う義務があることを後日メールで社長に伝えると、こんどは「解雇ではない、保険も継続する」と言ってきたのですが、週1日の勤務では社保加入の条件にはならず、 言っていることが破綻していると思われますが、それでも解雇ではないと言えるのでしょうか? 会社は30日分の賃金は払いたくないので、あくまで解雇ではないという言い方をしているようですが、これって通る話ですか?

続きを読む

214閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ・通るか通らないかは、微妙だと思います。 恐らく、解雇ではなく、労働条件の大幅な不利益変更であると思います。 しかし、世の中では、65歳以上のパート勤務は一般的なので、ただちに不等な労働条件とまでは言えないと思います。 ・健康保険のご認識は正しいと思います。社長は「任意継続にしてやる」と言っているのだろうと思います。 10月からの健康保険法改正(パートも健保加入)に関連して、ご質問者様の給料を8.8万円以下にしたいのだと思います。他の労働者とのバランスも考えていると思います。厳しい交渉になると思います。

  • 解雇には該当しないでしょう。 質問者様がどうしたいか気になります。 ひと月分の給料で会社を去るのであれば、退職金の意味合いを含め交渉しやすいと思います。 会社の経営状況がわるい前提があるのであれば、そのような変更も仕方が無いとなると思います。 またこのタイミングで自主退職しても、ハローワークで会社都合での退職として取り扱ってもらえます。

    続きを読む
  • 労基に相談を。 人によって判断が変わる案件と思われますが 内容的に解雇にはあたらなくても会社都合での 退職にもちこめる可能性があります。 ちなみに社会保険は加入要件を満たしていて加入させないのは違法ですが 加入要件を満たさなくなっても加入を続けるのは違法ではありません。

    続きを読む
  • 確かに解雇ではないでしょうね。一方的な契約変更ということになります。労働契約法では、契約の変更は双方の合意が必要となっていますから、その契約変更は無効ということになります。労基署は労働契約法に関しては民事のため、積極的に関与することは難しいですが、相談にはのってくれます。

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる