解決済み
育休中の副業について【夫側】 この度子どもが産まれる為、半年間の育休を申請予定です。 以前より本業以外の所で夜勤のバイトをしているのですが、支給範囲内で回数を抑えようと思っています。調べてみると育児休業給付金は【月10日以内、超えた場合は80時間以内】と記載されていました。 私の場合 17時-翌10時【実働15時間】 が1回の勤務になります。 この場合、【月10日以内、超えた場合は80時間以内】に抑えようとするなら最大で 5回まで働ける計算であってますでしょうか? 【1勤務2日該当で10日・15時間×5=75時間】 育休中ではありますが色々と物入りなため、正直ギリギリまで働きたいと思っています。 超過しないか不安な為相談させて頂きました。 どなたかご教授お願い致します。
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正直なところ、【月10日以内、超えた場合は80時間以内】は本業(雇用保険に加入している事業所)での就労制限のため、副業においてはハローワークは何も把握できません。
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