教えて!しごとの先生
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現在、適応障害などの鬱症状で 協会けんぽより傷病手当金を受給しています。 あと少しで1年半経過してしまうので、主治医…

現在、適応障害などの鬱症状で 協会けんぽより傷病手当金を受給しています。 あと少しで1年半経過してしまうので、主治医のOKをいただき、ハローワークで失業手当を申請しようと思っています。調べていると、ハローワークより受給する雇用保険には、失業手当と、傷病手当金ではなく傷病手当というものがあるようで これは退職後、失業手当を申請した後から働けなくなった場合、失業手当にかわって支給されるというような内容でした。 ハローワークの傷病手当は、失業手当を申請した後、鬱症状で私が再び体調を崩した場合にも当てはまるのでしょうか。 また、失業手当は自己都合なら3ヵ月、会社都合なら半年といった期間かと思いますが、傷病手当の場合の期間はどのようになるのでしょうか。 きちんと理解できていないため、分かりにくいところがあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • 退職してどれくらいかは不明ですが、 一般的に雇用保険の傷病手当は まず失業給付の手続きをすることからにはなると思います。 医師が就労可能と診断するか。 病気理由の退職は自己都合退職と同じ扱いで給付制限が免除されるだけです。 基本手当に代えてしきゆうされるものですから 給付日数が上限となります。

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