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彼氏の仕事の給料の話なのですが、入社時の契約書には基本給190000、住宅手当20000で計210000が月給となってい…

彼氏の仕事の給料の話なのですが、入社時の契約書には基本給190000、住宅手当20000で計210000が月給となっていたのですが、いざ給与明細を見ると基本給130000に職能手当が60000と書かれていました。 会社の規定書?には、本給130000と職能手当60000が合わせて基本給190000となっており、書いてあることが違いすぎるのですが、これは労基等に訴えればアウトになるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 基本給=基本賃金=固定給と考え方もあります >会社の規定書?には、本給130000と職能手当60000が合わせて基本給 190000・・・・ であればそういう考え方とかと思います 労基にもっていっても、アウトではなくって誤解を受けやすい書き方ですね 会社に機会があったらお話しておきますってそれでおしまいです ボーナス計算も基本給の〇%であれば、19万円が基本給ですのでそれが基準でしょうね、だって基本給は19万って(規定書=就業規則)で明記してますから。

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  • 私のところは、一般に言う基本給が3つに分かれてます。ボーナスや退職金の計算は、その3つの合計額で計算するので、問題は無いですが、その基本給だけで計算するなら、労基に連絡したら如何でしょう。

    なるほど:1

  • 労基署に相談した場合に想定されることとしては、明細と雇用契約書の違いを解消せよという指導が入る可能性はあります。アウトというのがどういう状況を想定しているのかわかりませんでした。

    なるほど:1

  • 基本給について法律上の明確な定めはないと思います。 彼氏がお勤めの会社が、基本給を本給+職能手当と定義しているなら問題ないです。

    なるほど:1

    そうだね:1

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