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有給休暇の取得について。 クリニックで働いて8月で半年になり、 9月に有休を2日取るように言われたため有休の申請をしました。シフトには私の希望した日に「有休」と記され、休みました。 ですが月末に給与明細をもらい計算したところ、明らかに2日分の給与が足りず明細の有給欄に何も記されていませんでした。 確認したところ、クリニック側のミスであり、次月の給与で精算すると言われました。 その時点でかなり不審に思いました。 他にも不振な点があり 私のパート契約は来年の2月までなので、 そこで退職しようと思っており、 それまでに有休を少し消化したいのと、 祖母の通院に付き添える人がおらず、 昨日、院長に通院の付き添いのため11月に有休を1日使いたいと言いました。 すると10月、11月、12月は繁忙期だから時季変更権を使います。 とだけ言われ断られました。 代わりにどこを休んでいいとも言われていません。 私の働くクリニックは人の入れ替わりが激しく、9月までバタバタでした。 やっと今月に1人入って落ち着いたから、と思ったのに繁忙期だから、とだけ言われ納得いきません。 人が足りないのは院長が選り好みをして 気に入らない人は辞めさせたり、態度を変えたりして自主退職にもっていくからだと思っています。 また、3ヶ月間も繁忙期だからという理由だけで有休を取得させないのは許されるのでしょうか? 面接のときに、祖母の通院でどうしても送り迎えしなければいけない日があることを伝え、それは大丈夫と言われていたのにこれです。。。 2月までの契約なので1月2月しか使えないことになります。 小さいクリニックなので相談する場所もなく、 労基等に相談するべきか悩んでいます。 どなたかご意見ください。
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3ヶ月でも半年でも繁盛期で業務に支障が出る状態であれば時季変更権は使えます。 ただ、業務に支障が出ると言う証明が実は難しかったりするんですけどね。 時季変更権が使えない条件もありまして、変更できる日程が無い場合。 2月の退職日が決まっており、退職日直前などはもう変更が出来ないので、時季変更権は使えません。 一応、現状ではクリニック側の主張が通る状態です。 そこを覆すには繁盛期で業務に支障が出る状態の部分で攻めていくしかありませんが、時季変更権のことを軽々しく口にされる方ですと従業員側には立証できないことをよくわかっている方ですので、そこを崩してくのは素人では難しいと思います。 労基にも相談してみても良いと思いますが、絶対では無いと思います。 上手く言い逃れる可能性もありますしね。 労基に相談するときに ・匿名 ・匿名(労基には指名を伝える) ・公表 この3つ方法がありますが、氏名を公表して病院側への働きかけをしてもらう方法があります。 この方法が一番、労基も動きやすくて実効性がある方法です。 ただ、リスクはご理解いただけると思います。 あとちょっと気になるのが文章で年次有給休暇申請をされていますか? 文章でされた方が良いですよ。(事前にコピーを取るかスマホで撮影を) 時季変更権を使うと言うならそちらも文章で返答を頂いた方が良いですよ。 たぶん、そんな物は出さないと言われると思いますので、そうれなら労基に相談しますと伝えておいた方が良いと思います。 院長さんにも選択肢を用意してあげると選びやすいと思いますので。 質問者様も契約満了まではいられた方が良いと思います。 雇止めの場合、失業保険の受給開始が早いです。 契約満了の前に辞めるなら失業保険のことも考えながら決断された方がいいですよ。 ご参考までに。
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