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夫の扶養に入る手続きですでに終了した雇用保険受給資格者証を求められました。 ですが、もう使うことはないと思いすでに捨ててしまいました。・何の為に、何を確認したくて夫の職場は件の書類を求めるのでしょうか? ・また、求められて当然のものですか? ・どうしても必要となれば何か代替のもの、例えば通帳のコピーなどで対処可能でしょうか? ・もし資格者証があったとして、雇用保険は収入に含まれるものではないですよね?金額部分を消して渡しても問題ないですよね。 以上、お詳しい方何卒宜しくお願い致します。
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>・何の為に、何を確認したくて夫の職場は件の書類を求めるのでしょうか? 雇用保険の基本手当を受給中のために被扶養者(健康保険の扶養)になっていなかった方が受給終了のために被扶養者になりたい場合は、雇用保険受給資格者証の写し等で受給期間と受給終了になったことを確認します。 >・また、求められて当然のものですか? はい。 例えば全国健康保険協会だったら、ホームページにこのように必要書類が書かれています。 (実際に審査するのは日本年金機構なので、日本年金機構のホームページに書かれています) 雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し >・どうしても必要となれば何か代替のもの、例えば通帳のコピーなどで対処可能でしょうか? それだといつまでが受給期間で受給終了になったかが分かりませんので難しいかと…。 >・もし資格者証があったとして、雇用保険は収入に含まれるものではないですよね?金額部分を消して渡しても問題ないですよね。 受給中に被扶養者になりたいなら金額が重要ですが、受給終了後に被扶養者になるのですから消して渡しても問題ないと思われます。
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