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失業保険延長前 アルバイトについて 鬱病のため前職を退職しました。 そのため失業保険延長をかけようと思うのですが、離…

失業保険延長前 アルバイトについて 鬱病のため前職を退職しました。 そのため失業保険延長をかけようと思うのですが、離職してから30日後に申請してほしいとハローワークで言われてます。今は離職してから日にちもたってないため申請ができない期間(来月に申請します)なのですが、この場合は単発のアルバイト等はしても宜しいでしょうか? 申請した場合は鬱病で延長しているためアルバイトはしないつもりなのですが、今の期間はアルバイトをしていいのか、わかる方ご教授いただければと思います。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    事由(働けなくなった事情)が発生してから30日以上働けない場合に延長措置を利用することが出来るので、 いまハローワークから言われている「30日後に申請して欲しい」というのは、延長措置を受けるために、30日以上働けない状態であることの証明のような物をしてくれということです。 なので、いまの期間に働いたら「働けるじゃん。延長しなくて良いよね」ってことになります。

  • 失業保険の延長申請期間中にアルバイトをすることは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。 ・アルバイト収入があると、失業給付の支給額が減額される可能性があります。収入によっては給付が全額停止される場合もあります。 ・アルバイトの就労状況によっては、「就職の実現が困難」と判断され、延長が認められない可能性があります。 ・延長申請時に、アルバイトの有無や収入状況を正確に申告する必要があります。虚偽申告があった場合は不正受給となり、給付金の返還を求められる可能性があります。 つまり、アルバイトをする場合は、収入状況を把握し、延長申請時に正確に申告することが重要です。収入が多額になる見込みであれば、延長申請の可否について、ハローワークに相談するのが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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