不祥事を起こした会社員が自ら退職することは可能です。ただし、会社側から懲戒解雇処分を受ける前に自身から退職を申し出る必要があります。 一般的に、会社員が不祥事を起こした場合、会社は事実関係を調査し、その上で就業規則に基づいて処分を決定します。処分の内容は、口頭注意、文書警告、減給、出勤停止、懲戒解雇など、不祥事の内容や程度によって異なります。 もし会社員が自ら退職を申し出た場合、会社は退職を認める前に不祥事の調査を行い、懲戒解雇相当の事案であれば退職を認めない可能性があります。つまり、会社側から懲戒解雇処分を受ける前に自ら退職することで、処分を免れることはできるかもしれません。 ただし、退職後に不祥事が発覚した場合、会社は元従業員に対して損害賠償請求などの法的措置を取ることもあり得ます。不祥事の内容によっては、刑事責任が問われる可能性もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
不祥事を起こした会社員は、懲戒解雇される前に自ら退職することが可能です。自発的に退職することで、退職金が支給される可能性がありますが、懲戒解雇の場合は支給されないことが一般的です。会社側は解雇手続きが複雑であるため、従業員に自主退職を促すことが多いです。懲戒解雇は重い処分であり、次の就職に影響を与えるため、退職を選ぶことは一つの選択肢となります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055671645 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1066123600 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13115679083 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13190102418 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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