教えて!しごとの先生
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いま失業保険受給中です。 今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。 前回の認定日の時に職員の方が、この調子で…

いま失業保険受給中です。 今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。 前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。 しかし今月妊娠が発覚しました。 いま2ヵ月位です。 出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか? まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。 母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか? そうした場合、不正受給になりますか? 出来れば、体調良くなり次第 産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。 本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです 法律上も産前は労働可能です 妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません 母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので) 体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません 期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・

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