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法律関係に詳しい人教えてください。 今回,商社からメーカーに出向することになり,今,メーカーで勤務しているのですが、労働時間等勤務形態はメーカーに殉ずるような契約なんですが,給料形態は自分の会社から支払われています。 そこで,勤務時間がメーカーの方が自分の会社よりも30分長く,ここで残業代を請求することは可能なのでしょうか。 メーカーの方からは,もらえるだろうと言われており,確認したところ,勤務形態は殉ずるってあるからでない、と自分の会社の上司から言われましたが,他の上司の方々からは,それはおかしいと言われたのですが、詳しい方お助けください。
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公益財団法人産業雇用安定センターの資料「出向の進め方」の就業規則の出向労働者への一般的な考え方によると、始業・終業時刻、その他労働時間等の就業管理については、「労働力の利用処分に関する事項であり、指揮命令権を有する出向先の就業規則が適用される」となっています。 出向元と出向先の出向契約に特段の定めがない限り、その30分の労働に対して残業代は支払われない考えた方がよさそうです。 公益財団法人産業雇用安定センターの資料「出向の進め方」 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/10-21061103.pdf
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