教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ハローワークの求人で飲食店に7月に就職しました。求人票には9:00~18:00、12:00~21:00、15:00~0:…

ハローワークの求人で飲食店に7月に就職しました。求人票には9:00~18:00、12:00~21:00、15:00~0:00の交替制で週40時間労働となっていました。しかし実際は、10:00~0:00までで14時間拘束です。15:00~17:00まで店は休みなのですが、準備などの為休憩はあまりとれません。 週1日の休みはいただいてますが、なぜか釈然としません。飲食店なので多少の拘束時間が長いのは納得しますが…。 個人的には辞めるにしても、一泡吹かせたい気もします。 何か良い方法ありませんか? タイムカードのコピーとか証拠は残してあります。 ご教授ください。

補足

ご回答くださった方、ありがとうございます。 面接時に、給料の希望額を聞かれ、前職の給料が20万だった事もあり、同じ金額を答えました。 確かに給料は20万あったのですがそれだけでした。 交通費込みたいです。 明細を見ても、基本給のところに20万となっていただけでした。

続きを読む

1,803閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんわ。 単純に、一泡吹かせたいだけならば、数カ月分のタイムカードのコピー及び給与明細のコピーを労働基準監督署に持参して、残業代の不払いということで行政指導に入ってもらうのが手っ取り早いです。 お話聞いた限りですと、残業代が支払われていないようですね。(給与明細に20万としか書いていなかった、という部分) これは給与不払いです。 立派な法律違反です。 労働基準監督署では、賃金の不払いに関しては結構強い対応を取っています。 使用者(会社)が社会通念上為すべき最善の努力をしない場合は、使用者に対して期日を指定してそれまでに賃金を支払う旨を確約させ、確約に応じなかったり守らないときは事件を地方検察庁に送検(つまり刑事告訴)しますよ、としています。 実際に告訴までいくことはまれです。 使用者側が労働基準監督署の勧告に従い、不払い給与をきちんと支払う為です。 ですから、労働基準監督署に相談するとよろしいでしょう。 また、kami_no_motodaさんも仰っている通り、飲食店では週44時間労働が規定されています。 つまりそれ以上の労働時間は残業ということになります。 あと、契約書の控えはお持ちでしょうか? 入社時に労働契約書や雇用契約書を交わすと思いますが、その控えは必ず本人に渡されるべきものです。 それが渡されていない場合、これまた会社が違反していることになります。 もしもお辞めになることを考えておられるのでしたら、まず労働基準監督署に相談してみることをオススメします。 そこでいろいろ聞けますので、それを前提にして会社側と”交渉”すればよろしいと思います。 法では、賃金不払いなどを訴えた従業員に対しきちんと賃金を支払った後も公平・平等に雇用すべし、と定められていますが、実際にはなかなかそのようには行きません。 経営者側も人間ですので、「なんだあいつは、金せびったクセにまだ居座るのか」と思うかもしれませんから。 そのような現実を考慮すると、辞表を提出した後に、賃金不払いに関しての交渉をするのが妥当でしょう。 交渉の仕方も、 「労働基準監督署からの行政処分が嫌なら不払い給与を払ってください」 というのではなく、 「残業代の件なんですけども、労働基準監督署に相談したら、○○ヶ月で○○時間、○○円支払ってもらえるそうだと聞きました。お支払いしてもらえるならいいんですが、お支払いされない時は労働基準監督署の人から「もう一回相談においで」と言われているんです」 みたいに、婉曲にお話したほうがよろしいかと。前者の言い方では脅迫じみてしまい、相手に脅迫罪で逆告訴される恐れもあります。 あくまで冷静・丁寧に、こちらの言い分をしっかり通し、要求に応じない場合には「不本意ですが仕方ありません・・・」という感じで決着に持っていくのが理想です。 P.S. こういう法律がらみはすぐ「裁判で決着を!」と思われるかもしれませんが、本件は労働基準監督署で充分な気がします。 労働基準監督署は、労働に関する「警察」です。 ですから、こと労務問題に関しては、「警察」と全く同等の権限を持っています。 ですので、あくまで仲介・斡旋のハローワークよりも、労働基準監督署に行かれるほうが、無駄がないでしょう。 もちろん、事の最中でも事後でも結構ですので、ハローワークに給与不払い・長時間の拘束等、求人票との差異を訴えたほうが良いです。 ちなみに、最初にハローワークに訴えても、会社に対して「こんな申し立てがありましたが、どうなんですか?ちゃんとお願いしますね」程度しか言えません。執行力がありませんから。 従って、労働基準監督署に相談してから、ハローワークに言ったほうが手間がないのです。 もしかしたら、そこでハローワークから会社側に「あなたの会社で違法行為があるみたいですね、労働基準監督署にも話が言っているみたいですよ」 とか言ってくれると、会社側で「こりゃヤバイ!」ってことで、待遇良くなるかもしれませんから。 長文、失礼しました。

    2人が参考になると回答しました

  • 15時~17時には賃金が発生していますか? 実働8H以上の賃金対価(残業代)は支払われていますか? ハローワークには14時間拘束や15時~17時についての補足はされていますか? ハローワーク紹介ならハローワークに労働契約書とタイムカードと給料明細書持参で相談されると対応してくれます。

    続きを読む
  • 求人票の内容というのは、あくまでも目安であり、広告のようなものなので、あまり問題とはなりません。 問題は、14時間から休憩を引いた、実労働時間に対して賃金の支払がきちんとされているかどうかです。 小さい飲食店の場合は、法定44時間の可能性が高いですね。(労働者10人未満) 賃金の未払いがあるのであれば、会社に支払を求めればいいと思います。 会社が拒否したり、誠意のある対応をしないのであれば、所轄の労働基準監督署に申告をすることができます。 個人の飲食店だと監督署の言うことをきくかどうかわかりませんが、タイムカードのコピーがあるのであれば、裁判になればまず勝てます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる