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健康保険任意継続被保険者料について 退職日が前職の都合で月末の前日になり、翌月から次の職場で働いています。 …

健康保険任意継続被保険者料について 退職日が前職の都合で月末の前日になり、翌月から次の職場で働いています。 前職の健康保険の有効期限は、末日までとなっていました。前職の会社が任意継続保険証加入を申請したので、その納付書を受取りましたが、 4万円もします。 しかし、実際は1日も空いておらず、前職の継続保険証は1度も使用もしていません。 (既に次の職場の健康保険証をもらってます) ・資格を喪失した(新しい健康保険証を取得した)場合、払わなくて良いのでしょうか? それとも、使ってないのに全額支払わなければならないのでしょうか。 何のために継続保険証を作ったのかも意味わからない(1日も空いてないのに必要か?) 本来なら1日も開けることなく転職できるよう前々から調整していたのに、前職のよくわからない都合で強引に1日空けられてしまったので(何度か交渉したのにとりあってもらえなかった)、どうしても納得いきません。 こちらは引継ぎ含めしっかりやったにも関わらず、こちらの退職希望日を無視して、税金・年金も含め、手続き・支払額を増やした前職には怒りが収まりません。 かといって訴えれるものなのかも不明だし、その手間も無駄だし。 今となってはどうにもなりませんが、どうにかして清算する方法はないものでしょうか。

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usa********さん

回答(1件)

  • 保険料を納付しなければいいだけです。そうすると、任意継続しなかったことになります。

    ありがとう:1

    ぶらっくたいがぁさん

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