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給与の支払いについて質問です。 保険料が変更になり、 「9月納入告知より適用されますので、10月支払給与分より変更してください。」 と通知がきました。月末締め翌月末払いです。 9月と10月、どちらの働いた分から適用されることになるのでしょうか 心優しい方教えて頂けると幸いです。
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保険料は、翌月支給の給与から天引するのがルールです。 『(算定基礎の結果は)9月の保険料より適用(変更等)されますので、 10月支給の給与より新しい保険料で徴収して下さい。』 月末締め翌月末払いなら、9月給与(10月31日支給)分から適用となります。
10月支払いの給与なので9月労働分からです
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