教えて!しごとの先生
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保育士の処遇改善3について質問です。 認可保育所の処遇改善3ですが、制度的には全職員に配分できるということですが、配分方…

保育士の処遇改善3について質問です。 認可保育所の処遇改善3ですが、制度的には全職員に配分できるということですが、配分方法は保育所独自でいいのでしょうか?例えば、パートの職員には配分しない等です。(扶養内で働いているため配分すると、働ける時間が減るなどの理由)

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回答(1件)

  • 配分方法は園の裁量に委ねられています。 扶養内での就労を希望と園が就労してもらいたい日数の折り合いが合わないのであれば、扶養内のパートへの配分は無くても仕方ないかと思います。 扶養外になれば、処遇改善3が貰えるのであれば不平等ではないです。

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