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深夜割増・夜勤明けについて質問です。 13:00(1日目)~8:00(2日目)まで、8:00(3日目)出勤という場合 …

深夜割増・夜勤明けについて質問です。 13:00(1日目)~8:00(2日目)まで、8:00(3日目)出勤という場合 13:00~22:00(8時間+休憩1時間)…月給で支払い22:00~5:00(8時間+休憩1時間) 7時間×1.5で10.5時間 5:00~8:00(3時間) 3時間×1.25で3.75時間で 14.25時間の手当てを支払う必要がありますが、 月給に含まれる2日目の日勤8時間分を差し引いて 6.25時間分の時給相当を手当てで支払うという方法は 法律違反になりますか? 2日目を有給休暇として全額支払う必要がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・22:00~5:00(8時間+休憩1時間) なら7時間ではなく6時間(9時間相当)です。 ・9+3.75=12.75時間は残業ですから、月給には含まれていません。よって時間給×12.75時間を残業代として支払う義務があります。 ・2日目は勤務がないことになります。所定労働日であったなら有給休暇または欠勤ということになるでしょう。ただしそれが会社都合の休業日であり、有給休暇を従業員が使用しなかった場合は、休業手当として平均賃金の60%を支払う義務があります。

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  • 前段、全額払い&代休として欠勤控除という、給与明細上で時間外深夜時間、控除時間併記して相殺がわかる形で行う必要があるでしょう。 後段、本人希望すればそのとおりですが、2日目0時から労働してますので会社の設ける独自の有給休暇付与なら可、法定の年次有給休暇はきれません。

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