解決済み
深夜割増・夜勤明けについて質問です。 13:00(1日目)~8:00(2日目)まで、8:00(3日目)出勤という場合 13:00~22:00(8時間+休憩1時間)…月給で支払い22:00~5:00(8時間+休憩1時間) 7時間×1.5で10.5時間 5:00~8:00(3時間) 3時間×1.25で3.75時間で 14.25時間の手当てを支払う必要がありますが、 月給に含まれる2日目の日勤8時間分を差し引いて 6.25時間分の時給相当を手当てで支払うという方法は 法律違反になりますか? 2日目を有給休暇として全額支払う必要がありますか?
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