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有給休暇の計画的付与日がはじめから会社の休日カレンダーに記載されているのは一般的なことでしょうか? 今年度の会社の休日…

有給休暇の計画的付与日がはじめから会社の休日カレンダーに記載されているのは一般的なことでしょうか? 今年度の会社の休日カレンダーに「一斉有休取得日」(計画的付与日?)というのが記されています。計画的付与は2週間前までに周知させる(でしたよね?)ので、業務の繁忙・閑散の具合を見計らって計画するものだと思っていましたが、このように年度の初めから決定している会社は多いものなのでしょうか? ※詳しい方に違法性が無いのは教えてもらいました。 ちなみにこれまでは業務を受注している会社に合わせた休日で、基本的に休日は土日祝、GWやお盆、年末年始などの季節休暇です。 付与日は先方に合わせたわけではなく、GWやお盆の一部や土曜日などの慣例的に休みになるはずの日に充てており(もちろん先方は休み)、有休だけ削られたような損した気分です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労使協定の締結は必要で、できるだけ従業員の意向に沿う形にはなりますが、そういう制度は22年頃かな?新しくできた制度です。従業員に年間5日以上の有給を取得させるのが使用者の義務になりましたので、従業員も気兼ねなく休みやすくなり、大型連休を取りやすくなるメリットに繫がっています。 あらかじめ決まっていても何ら問題ありませんし、有給を使いにくい人の為の制度ですので、主様のように削られた様な気分になる方もでてきます。 しかし会社的には法律に則り制度をキチンと活用してますので、むしろ、ちゃんとしてますね‥

  • 計画付与ではありませんが、うちの会社は年度末前に翌年度のカレンダーが発表されますが、「有給奨励日」が記載されています。

  • 「計画的付与は2週間前までに周知させる(でしたよね?)ので、業務の繁忙・閑散の具合を見計らって計画するものだと思っていましたが」 そのようなことはありません。あなたの勘違いです。 「このように年度の初めから決定している会社は多いものなのでしょうか?」一斉付与の場合は多いでしょうね。 計画的付与については労使協定が必要です。計画的付与では ・一斉付与 ・班別の交替制付与 ・個人別付与 の3つの方法があり、最初の二つの場合は、労使協定で具体的な付与日を定める必要があります。個人別付与の場合は計画表を作成する必要があり、労使協定では計画表を作成する時期、手続き等を決める必要があります(通達 昭和61年基発1号等)。 個人の年休取得計画に関わるものですから、できるだけ早く協定を結び、早く周知させることが望ましいと思います。

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