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質問 現在、適応障害で休職中ですが、会社の労働規則により、11月末で自然退職することになりました。以下の点について…

質問 現在、適応障害で休職中ですが、会社の労働規則により、11月末で自然退職することになりました。以下の点について質問があります。1. 傷病手当金は、受給期間が1年半と定められていますが、その期間が終了する前に自然退職した場合、退職後も引き続き受給可能でしょうか? 2. 自然退職した場合、ハローワークで失業手当を受け取る際に、自己都合退職として扱われるのか、会社都合退職として扱われるのかが不明です。自然退職はどちらに分類されますか? 3. 自然退職後、失業手当を受け取ろうとする場合、直近の半年間は収入がない状態でした。この場合、失業手当金を受け取ることは可能なのでしょうか? ご回答をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 保険組合に継続して1年以上加入しているなら、退職後の受給も可能です。 ② 基本手当(失業保険)の請求時には自己都合扱いです。 特定理由離職者になる可能性はあります。 ③ 休職期間は含まず遡って計算されるので、休職前に条件を満たしていれば受給できます。

    なるほど:1

  • ①はい。 ②おそらく自己都合退職。会社とどういう話をしているのかわからないので、正確には判別不能です。 ③受給要件を満たせば申請できます。基本手当日額の算出については月11日以上または80時間以上の勤務実態がある6か月で算出するので、退職直前だろうが、条件に当てはまらなければ関係しません。

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    なるほど:1

  • 他の回答者さんの内容に、念の為追記のような感じで… 1の傷病手当金と3の失業手当を、両方同時に受け取ることはできません。 傷病手当金:『働けない』間の所得保障 失業手当:『働ける』けど働き先が見つからない間の所得保障

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    なるほど:1

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